
こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
役員に通常支給する役員報酬と合わせて、給与を支給することはできるのでしょうか?
また、使用人兼務役員とはどういうものでしょうか?
時々顧問先様からいただく質問について、今回は解説していきたいと思います。
使用人兼務役員とは?
役員報酬と給与の両方を支給することは、「使用人兼務役員」に対してのみできます。
使用人兼務役員とは、役員でありながら役職(部長、課長、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等)に就いており、実際に一般社員と同じ現場の実務や業務を日常的に行っている人のことです。
肩書だけでなく、実務にも関与していることが前提になります。

役職に就いていれば使用人兼務役員になれるかというと、そういうわけではありません。続いて、使用人兼務役員になれない人を見ていきましょう。
使用人兼務役員になれない人
使用人兼務役員になれない人の代表例は下記の通りです。
- 同族会社の従業員でみなし役員とされる人
- 代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人
- 副社長、専務、常務
- 合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員
- 指名委員会等設置会社の取締役、監査等委員である取締役
- 会計参与、監査役、監事
国税庁 No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm

経営上の権限や影響力が大きい役員は使用人兼務役員になれないということですね。
使用人兼務役員になるには?
使用人兼務役員になれない人の範囲は上記のように決まっているものの、なれる人の範囲ははっきりと定義されていません。
本当に要件を満たしているのか、実態が伴っているかなど、税務調査で否認されるリスクもある繊細な内容となります。
使用人兼務役員を検討する際は、ぜひ税理士・社労士へご相談ください。
まとめ
本記事のまとめは下記の通りです。
- 役員報酬と給与の両方を支給できる「使用人兼務役員」とは、役職に就いており、役員と従業員両方の実務を行っている人のこと
- 代表取締役や専務など、経営への影響力が大きい役員は該当しない
- 要件を満たせば会社にもメリットがあるが、「名ばかり」と判断されると税務調査で否認されるリスクがある
- 該当するかどうかの判断は難しいため、導入時は税理士等へ相談するのがおすすめ
佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。






