
こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
消費税の原則課税では、売上時に預かった消費税から、仕入れや経費の支払い時に負担した消費税を差し引いて、納付する消費税を計算します。
この差し引く金額を「仕入税額控除」といいます。
ただし、仕入れや経費に含まれる消費税のすべてを、常に差し引けるわけではありません。
その課税期間の課税売上高が5億円を超える場合、または課税売上割合が95%未満の場合には、原則として次のどちらかの方法で仕入税額控除を計算します。
- 個別対応方式
- 一括比例配分方式
課税売上高が5億円以下で、かつ課税売上割合が95%以上である場合には、一定の例外を除き、仕入れや経費に含まれる消費税を原則として全額控除できます。
最初に結論をまとめると、両者の違いは次のとおりです。
| 方法 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 個別対応方式 | 仕入れや経費を、どの売上のために使ったかによって3つに分ける |
| 一括比例配分方式 | 仕入れや経費に含まれる消費税の合計に、課税売上割合を掛ける |
一見すると、個別対応方式の方が細かく計算するため有利に思えます。
しかし、必ず個別対応方式が有利になるわけではありません。
また、一括比例配分方式を選択すると、原則として2年間以上継続しなければ個別対応方式へ変更できません。
そのため、単年度の税額だけでなく、翌期以降の売上構成や設備投資まで考えて選ぶことが重要です。
目次
- 1 そもそも課税売上割合とは
- 2 勘定科目ではなく、支出の目的で判断する
- 3 「非課税売上対応」と「非課税仕入れ」は違う
- 4 売上の状況
- 5 仕入れや経費に含まれる消費税額
- 6 個別対応方式の場合
- 7 一括比例配分方式の場合
- 8 比較結果
- 9 有利不利を決める計算式
- 10 課税売上割合80%の場合
- 11 一括比例配分方式が有利になる例
- 12 個別対応方式と一括比例配分方式を比べる前に
- 13 1.そもそも選択が必要かを確認する
- 14 2.仕入れや経費を3つに分類する
- 15 3.両方の方式で税額を試算する
- 16 4.翌期以降の売上と投資を予測する
- 17 5.税額差と管理コストを比較する
- 18 1.個別対応方式では、都合のよい支出だけを区分できない
- 19 2.区分は原則として取引時点で行う
- 20 3.一括比例配分方式には2年間の継続制限がある
- 21 4.課税売上割合は四捨五入して95%にできない
- 22 5.5億円判定は基準期間ではなく、当期の課税売上高で行う
- 23 消費税区分
- 24 売上との対応区分
- 25 部門・プロジェクト・物件情報
- 26 証拠となる資料も残す
- 27 個別対応方式の方が一般的に有利ですか
- 28 共通対応の経費が多い場合、どちらが有利ですか
- 29 一括比例配分方式なら、消費税区分を入力しなくてもよいですか
- 30 簡易課税制度との違いは何ですか
- 31 決算時に有利な方を選べばよいですか
そもそも課税売上割合とは
課税売上割合は、会社全体の売上のうち、消費税が課税される売上がどの程度を占めているかを示す割合です。
概念的には、次のように計算します。
課税売上割合
=課税売上高と輸出免税売上高
÷課税売上高、輸出免税売上高および非課税売上高の合計
例えば、次のような会社があるとします。
- 課税売上高:8,000万円
- 非課税売上高:2,000万円
この場合の課税売上割合は、次のとおりです。
8,000万円÷1億円=80%
土地の売却、居住用住宅の家賃、預金利息、一定の医療収入などは、代表的な非課税売上です。一方、輸出取引は消費税率が0%となる免税取引ですが、課税売上割合の計算では原則として分子に含まれます。
なお、有価証券の譲渡などについては、課税売上割合の計算上、特別な取扱いがあります。
個別対応方式とは
個別対応方式では、仕入れや経費に含まれる消費税を、使用目的に応じて次の3つに区分します。
| 区分 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 課税売上対応 | 課税売上だけを得るために使ったもの | 課税商品の仕入れ、製造費、課税商品の販売広告費 |
| 非課税売上対応 | 非課税売上だけを得るために使ったもの | 土地売却の仲介手数料、居住用賃貸物件の修繕費・管理費 |
| 共通対応 | 課税売上と非課税売上の両方に関係するもの | 本社家賃、顧問料、共通するシステム利用料 |
個別対応方式の計算式は、次のとおりです。
仕入控除税額
=課税売上対応の消費税額
+共通対応の消費税額×課税売上割合
非課税売上だけに対応する仕入れや経費の消費税は、原則として控除できません。
勘定科目ではなく、支出の目的で判断する
個別対応方式で大切なのは、勘定科目だけで判断しないことです。
例えば、同じ「支払手数料」であっても、次のように区分が変わります。
- 課税商品の販売手数料
→課税売上対応 - 土地売却の仲介手数料
→非課税売上対応 - 会社全体に関する銀行手数料
→共通対応
何という勘定科目で処理したかではなく、どの売上を得るために支出したのかによって判断します。
「非課税売上対応」と「非課税仕入れ」は違う
混同しやすいのが、非課税売上対応の課税仕入れと、仕入れ自体が非課税である取引です。
例えば、土地の購入代金自体には消費税がかかりません。そのため、土地の購入代金について控除対象となる消費税はありません。
一方、土地を売却するために不動産会社へ支払った仲介手数料には、通常、消費税がかかります。
土地の売却は非課税売上であるため、その仲介手数料に含まれる消費税は「非課税売上対応」に区分されます。
一括比例配分方式とは
一括比例配分方式では、課税売上対応、非課税売上対応、共通対応という3つの区分を行わず、控除対象となる仕入れや経費の消費税額の合計に、課税売上割合を掛けます。
計算式は次のとおりです。
仕入控除税額
=仕入れや経費に含まれる控除対象消費税額の合計
×課税売上割合
個別対応方式のように、仕入れや経費を売上との対応関係によって3区分する必要がないため、一般的には計算や管理が簡単になります。
ただし、一括比例配分方式だからといって、すべての消費税管理が不要になるわけではありません。
少なくとも、次のような確認は必要です。
- その支出が課税仕入れに該当するか
- 適格請求書等の保存要件を満たしているか
- 10%と軽減税率8%のどちらか
- インボイス制度の経過措置の対象か
- そもそも控除制限の対象となる取引ではないか
一括比例配分方式で簡略化されるのは、あくまで課税売上対応、非課税売上対応、共通対応という3区分です。インボイスの保存要件などは、別途満たす必要があります。
数値例で計算方法の違いを比較する
次の会社を例に、両方式を比較します。
売上の状況
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 課税売上高 | 8,000万円 |
| 非課税売上高 | 2,000万円 |
| 合計売上高 | 1億円 |
| 課税売上割合 | 80% |
仕入れや経費に含まれる消費税額
ここで示す金額は、経費の金額ではなく、経費などに含まれる消費税額です。
| 区分 | 消費税額 |
|---|---|
| 課税売上対応 | 400万円 |
| 非課税売上対応 | 50万円 |
| 共通対応 | 150万円 |
| 合計 | 600万円 |
個別対応方式の場合
400万円+150万円×80%
=400万円+120万円
=520万円
仕入税額控除は、520万円です。
一括比例配分方式の場合
600万円×80%
=480万円
仕入税額控除は、480万円です。
比較結果
| 方法 | 仕入税額控除 |
|---|---|
| 個別対応方式 | 520万円 |
| 一括比例配分方式 | 480万円 |
| 差額 | 40万円 |
この事例では、個別対応方式の方が40万円多く仕入税額控除を受けられます。
仮に売上に対する消費税額が800万円であれば、説明上の納付税額は次のようになります。
| 方法 | 売上に対する消費税 | 仕入税額控除 | 納付税額 |
|---|---|---|---|
| 個別対応方式 | 800万円 | 520万円 | 280万円 |
| 一括比例配分方式 | 800万円 | 480万円 | 320万円 |
実際の申告では、国税と地方消費税、複数税率、端数処理などを考慮します。ここでは違いを分かりやすくするため、計算を簡略化しています。
個別対応方式が必ず有利とは限らない
個別対応方式では、課税売上だけに対応する消費税を全額控除できます。
一方、一括比例配分方式では、課税売上だけに対応する消費税についても、課税売上割合を掛けるため、一部が控除できなくなります。
この点だけを見ると、個別対応方式が有利に見えます。
しかし、一括比例配分方式では、非課税売上だけに対応する消費税についても、課税売上割合に相当する部分が計算上の控除対象になります。
そのため、非課税売上対応の消費税が多い会社では、一括比例配分方式の方が有利になることがあります。
有利不利を決める計算式
次の記号を使います。
- P:課税売上対応の消費税額
- N:非課税売上対応の消費税額
- C:共通対応の消費税額
- r:課税売上割合
次の式で判断できます。
P×(1-r)=N×r
→両方式の仕入税額控除は同額。
P×(1-r)>N×r
→個別対応方式が有利
P×(1-r)<N×r
→一括比例配分方式が有利
つまり、通常の課税売上割合を使用する場合、両方式の有利不利を分けるのは、主として次の2つです。
- 課税売上対応の消費税額・・増えるほど個別対応方式が有利
- 非課税売上対応の消費税額・・増えるほど一括比例配分方式が有利
共通対応の消費税額が多いか少ないかは、原則として両方式の差額に影響しません。
課税売上割合80%の場合
課税売上割合が80%の場合、個別対応方式が有利になる条件は、次のように計算できます。
P×20%>N×80%
これを整理すると、
P>N×4
となります。
つまり、課税売上対応の消費税額が、非課税売上対応の消費税額の4倍を超える場合には、個別対応方式が有利になります。
反対に、4倍未満であれば、一括比例配分方式が有利になります。
一括比例配分方式が有利になる例
課税売上割合を80%として、次のケースを考えます。
| 区分 | 消費税額 |
|---|---|
| 課税売上対応 | 200万円 |
| 非課税売上対応 | 150万円 |
| 共通対応 | 250万円 |
| 合計 | 600万円 |
個別対応方式では、
200万円+250万円×80%
=400万円
一括比例配分方式では、
600万円×80%
=480万円
この場合は、一括比例配分方式の方が80万円有利です。
したがって、
「細かく計算する個別対応方式の方が、必ず税金が少なくなる」
という理解は正しくありません。
個別対応方式と一括比例配分方式の選び方
個別対応方式と一括比例配分方式を比べる前に
個別対応方式と一括比例配分方式は、どちらも原則課税の計算方法です。
そのため、まず次の制度を適用できないか確認します。
- 簡易課税制度
- 3割特例
簡易課税制度や3割特例では、原則課税のように課税売上割合を使って仕入税額控除を按分しません。
非課税売上が多い事業者では、原則課税よりも簡易課税制度や3割特例の方が納付税額を抑えられることがあります。
ただし、適用要件や届出期限があるため、実際の数字で比較する必要があります。
選択するときは、次の順番で検討すると分かりやすくなります。
1.そもそも選択が必要かを確認する
まず、次のいずれかに該当するかを確認します。
- 課税売上割合が95%未満
- その課税期間の課税売上高が5億円を超える
どちらにも該当しなければ、一定の例外を除き、仕入税額を原則として全額控除できるため、通常は個別対応方式と一括比例配分方式の比較は必要ありません。
2.仕入れや経費を3つに分類する
個別対応方式を採用する可能性がある場合は、仕入れや経費を次の3つに分類します。
- 課税売上対応
- 非課税売上対応
- 共通対応
一括比例配分方式との税額比較を正確に行うためにも、一度は3区分して試算することが望ましいでしょう。
3.両方の方式で税額を試算する
同じ課税売上割合を使い、両方式による仕入税額控除を計算します。
単に、
- 個別対応方式の方が一般的に有利
- 一括比例配分方式の方が簡単
という理由だけで選ばないことが重要です。
4.翌期以降の売上と投資を予測する
一括比例配分方式には、原則として2年間の継続制限があります。
そのため、今期の税額だけでなく、少なくとも翌期までの次の事項を確認します。
- 課税売上割合が上がるか、下がるか
- 土地や有価証券を売却する予定があるか
- 居住用賃貸事業が増えるか
- 課税事業への設備投資が予定されているか
- 非課税事業に関する大きな修繕や支出があるか
5.税額差と管理コストを比較する
個別対応方式は、適切に管理できれば有利になることがありますが、すべての課税仕入れを合理的に区分する必要があります。
税額差が小さい一方で、区分管理や確認に多くの時間を要する場合には、一括比例配分方式を選ぶことも考えられます。
ただし、管理が大変だから一括比例配分方式を選ぶのではなく、
税額差、管理コスト、将来の変更制限を合わせて判断する
ことが大切です。
どちらが向いているかの目安
| 状況 | 検討しやすい方式 |
|---|---|
| 課税売上対応の消費税額が多い | 個別対応方式 |
| 非課税売上対応の消費税額が少ない | 個別対応方式 |
| 仕入れや経費の使用目的を明確に区分できる | 個別対応方式 |
| 通常の課税売上割合が実態を表していない | 個別対応方式と準ずる割合 |
| 非課税売上対応の消費税額が比較的多い | 一括比例配分方式 |
| 課税・非課税の両事業が複雑に混在している | 一括比例配分方式も検討 |
| 両方式の税額差が小さく、区分管理の負担が大きい | 一括比例配分方式も検討 |
| 翌期に課税事業向けの大型投資がある | 2年制限を踏まえ慎重に判断 |
これはあくまで目安です。
最終的には、実際の仕入れや経費に含まれる消費税額を集計し、両方式で比較する必要があります。
選択するときの重要な注意点
1.個別対応方式では、都合のよい支出だけを区分できない
個別対応方式を採用する場合、原則として、対象となるすべての課税仕入れを3区分しなければなりません。
例えば、
- 課税売上対応と分かる支出だけを課税売上対応にする
- それ以外をすべて共通対応にする
というような、自社に有利な部分だけを抜き出す処理は認められません。
仕入れや経費の目的を確認し、課税売上対応、非課税売上対応、共通対応のいずれかに合理的に区分する必要があります。複数の用途に使われる支出を合理的な基準で分割することは可能ですが、その基準と根拠を残しておくことが重要です。
2.区分は原則として取引時点で行う
どの売上に対応する支出かは、原則として仕入れを行った日の状況によって判断します。
ただし、取引時点では用途が明らかでなくても、課税期間の末日までに用途が確定した場合は、その確定した内容に基づいて区分できる取扱いがあります。
実務上は、決算時にまとめて記憶をたどるのではなく、会計入力時に区分する方が確実です。
3.一括比例配分方式には2年間の継続制限がある
一括比例配分方式を選択した場合、原則として2年間以上継続して適用しなければ、個別対応方式へ変更できません。
一方、個別対応方式から一括比例配分方式へ変更することについては、同様の2年間の継続制限はありません。
ただし、一括比例配分方式へ変更した時点から、新たに2年間の継続制限を考える必要があります。
したがって、
今期は一括比例配分方式が少し有利だから、とりあえず変更する
という判断は危険です。
翌期に課税事業用の建物、機械、システムなどを購入すると、個別対応方式であればその消費税を全額控除できたにもかかわらず、一括比例配分方式では課税売上割合分しか控除できない可能性があります。
4.課税売上割合は四捨五入して95%にできない
例えば、課税売上割合が94.856%であっても、四捨五入して95%として全額控除することはできません。
課税売上割合には原則として端数処理の規定がなく、計算結果をそのまま使用します。任意の桁で切り捨てることはできますが、切り上げや四捨五入はできません。
5.5億円判定は基準期間ではなく、当期の課税売上高で行う
5億円以下かどうかは、2年前の基準期間の売上ではなく、仕入税額控除を計算する当該課税期間の課税売上高によって判定します。
課税期間が1年未満の場合には、原則として年換算した金額により5億円判定を行います。
簡易課税制度の5,000万円判定とは、判定対象となる期間が異なるため注意が必要です。
課税売上割合に準ずる割合とは
個別対応方式では、共通対応の消費税について、通常の課税売上割合に代えて「課税売上割合に準ずる割合」を使用できる場合があります。
例えば、会社全体の課税売上割合が50%であっても、ある事業所の床面積や従業員数、使用日数などから考えると、その支出の80%が課税事業に使われていることが明確な場合があります。
このように、通常の課税売上割合では事業の実態を適切に反映できない場合には、次のような合理的な基準を使うことが考えられます。
- 従業員数
- 従事日数
- 床面積
- 取引件数
- 販売数量
- 資産の使用割合
ただし、課税売上割合に準ずる割合を使用するには、原則として税務署長の承認が必要です。
また、この制度を利用できるのは個別対応方式の共通対応分であり、一括比例配分方式には使用できません。
一時的な土地売却で課税売上割合が下がった場合
普段は課税売上が中心である会社でも、たまたま当期に土地を売却すると、課税売上割合が大きく下がることがあります。
土地の売却は非課税売上であるため、土地の売却額が大きいと、会社全体の共通経費について控除できる消費税が急減する可能性があります。
一定の要件を満たす一時的な土地の売却については、税務署長の承認を受けることにより、過去の課税売上割合などを基礎とした「課税売上割合に準ずる割合」を使用できる場合があります。
土地売却が発生してから申告直前に検討するのではなく、売却を計画した段階で影響を試算しておくことが重要です。
高額な固定資産を取得するときの注意点
個別対応方式と一括比例配分方式を選ぶ際には、建物、機械、車両、システムなどの高額な固定資産にも注意が必要です。
個別対応方式による共通対応又は一括比例配分方式により仕入税額控除の金額を計算した調整対象固定資産を取得した後、一定期間内に課税売上割合が大きく変動した場合には、後の課税期間で仕入税額控除の調整が必要になることがあります。
また、個別対応方式による課税売上対応又は非課税売上対応として仕入税額控除の金額を計算した調整対象固定資産について、一定期間内にその用途を変更した場合には、後の課税期間で仕入税額控除の調整が必要になることがあります。
居住用賃貸建物については、一定の建物の取得に係る消費税について、原則として仕入税額控除を制限する特別な制度があります。
この場合は、単に個別対応方式か一括比例配分方式かを選ぶだけでは判断できません。居住用賃貸建物に関する控除制限や、その後の用途変更・売却に伴う調整を別に確認する必要があります。
会計ソフトではどのように管理するか
個別対応方式を適切に運用するためには、会計入力時に次の情報を残しておくことが重要です。
消費税区分
まず、その取引自体の消費税区分を入力します。
- 課税仕入10%
- 課税仕入8%
- 非課税仕入
- 対象外
- インボイス経過措置の対象など
売上との対応区分
課税仕入れについて、さらに次の区分を記録します。
- 課税売上対応
- 非課税売上対応
- 共通対応
部門・プロジェクト・物件情報
不動産業や複数事業を行う会社では、次のような情報も有効です。
- 課税事業部門
- 非課税事業部門
- 物件名
- 工事名
- プロジェクト名
- 販売商品
- 取引先
例えば、居住用賃貸物件ごとに物件タグを付けておけば、その物件の修繕費や管理費を非課税売上対応として集計しやすくなります。
証拠となる資料も残す
税区分だけでなく、次の資料も保存しておきます。
- 契約書
- 請求書
- 見積書
- 稟議書
- 支出目的のメモ
- 床面積や人数などによる按分計算表
会計ソフト上の設定だけでは、その区分が正しい理由までは説明できません。
税務調査でも説明できるように、
何に使ったのか
どの売上に対応するのか
なぜその割合で分けたのか
を残しておくことが大切です。
よくある質問
個別対応方式の方が一般的に有利ですか
必ずしもそうではありません。
課税売上対応の消費税が多く、非課税売上対応の消費税が少ない場合には、個別対応方式が有利になりやすくなります。
反対に、非課税売上対応の消費税が比較的多い場合には、一括比例配分方式が有利になることがあります。
両方式で実際に計算して比較する必要があります。
共通対応の経費が多い場合、どちらが有利ですか
通常の課税売上割合を使用する限り、共通対応分にはどちらの方式でも課税売上割合を掛けます。
そのため、共通対応分の金額だけでは、どちらが有利かは決まりません。
主に確認すべきなのは、課税売上対応分と非課税売上対応分の金額です。
ただし、個別対応方式で課税売上割合に準ずる割合を使用する場合には、共通対応分についても差が生じます。
一括比例配分方式なら、消費税区分を入力しなくてもよいですか
いいえ。
一括比例配分方式でも、課税仕入れ、非課税仕入れ、対象外取引の区分や、税率、インボイスの保存要件などの管理は必要です。
不要になるのは、課税売上対応、非課税売上対応、共通対応という3つの対応区分です。
簡易課税制度との違いは何ですか
個別対応方式と一括比例配分方式は、いずれも原則課税における仕入税額控除の計算方法です。
簡易課税制度は、実際の仕入れや経費の消費税を集計せず、売上に係る消費税額に業種別のみなし仕入率を掛けて仕入税額控除を計算する、別の制度です。
決算時に有利な方を選べばよいですか
申告前に両方式を比較することはできますが、個別対応方式を選ぶためには、仕入れや経費を適切に3区分できる資料が必要です。
決算時に領収書だけを見ても、何の売上のために支出したのか分からないことがあります。
そのため、個別対応方式を採用する可能性がある会社は、期中から対応区分を記録しておく必要があります。
また、一括比例配分方式には2年間の継続制限があるため、当期だけを見て選ぶべきではありません。
まとめ
個別対応方式と一括比例配分方式の違いは、次のとおりです。
個別対応方式
仕入れや経費を使用目的によって3区分し、課税売上対応分は全額、共通対応分は課税売上割合分を控除する
一括比例配分方式
控除対象となる仕入れや経費の消費税額全体に、課税売上割合を掛ける
通常の課税売上割合を使用する場合、両方式の有利不利を主に決めるのは、次の2つです。
- 課税売上対応の消費税額
- 非課税売上対応の消費税額
共通対応の消費税額については、どちらの方式でも課税売上割合を掛けるため、原則として方式間の差額には影響しません。
選択に当たっては、次の順番で検討します。
- 課税売上高と課税売上割合を確認する
- 仕入れや経費を3区分する
- 両方式の税額を比較する
- 翌期以降の売上構成と設備投資を確認する
- 税額差と管理コストを比較する
- 一括比例配分方式の2年間の継続制限を確認する
- 必要に応じて課税売上割合に準ずる割合を検討する
「個別対応方式の方が有利」「一括比例配分方式の方が簡単」と一律に判断するのではなく、実際の数字と将来計画に基づいて選ぶことが重要です。
特に、不動産業、医療・介護事業、金融取引のある会社、土地や有価証券を売却する会社では、選択する方式によって納付税額が大きく変わることがあります。
消費税の申告直前ではなく、取引を行う段階から売上との対応関係を整理しておくことが、正しい申告と有利な方式選択につながります。
佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。







