消費税の2割特例はいつまで?個人事業主に新設された「3割特例」と適用期限を税理士が徹底解説

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入に伴い、免税事業者から課税事業者へ移行した事業者の負担を抑えるために設けられた「消費税の2割特例」。制度開始から時間が経過し、「この特例はいつまで使えるのか?」「終了した後はどうなるのか?」と不安を感じている個人事業主や法人経営者の方も多いのではないでしょうか。
最新の税制改正により、消費税の2割特例の適用期限後を見据えた新たな経過措置として、個人事業主を対象とした「3割特例」が創設されました。
本記事では、消費税の2割特例の正確な適用期限から、新設された3割特例の仕組み、終了後に向けた準備や選び方のポイントまで、税務の専門家が分かりやすく解説します。
目次
消費税の2割特例は2026年分で終了!個人事業主には「3割特例」が新設
まずは結論からお伝えします。
【結論】消費税の2割特例は、2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間をもって終了します(個人事業主は2026年分確定申告まで)。ただし、個人事業主については税負担の急増を抑えるため、新たに「3割特例」が令和9年分・令和10年分の2年間限定で新設されました。
【理由】消費税の2割特例は、インボイス導入初期の急激な環境変化に対応するための限定的な経過措置(3年間)だからです。しかし、特例終了による税負担増が個人事業主の経営に大きく影響することから、円滑な移行(ソフトランディング)を図る目的で「3割特例」が用意されました。
【注意点】「3割特例」は個人事業主限定の措置であり、法人は対象外です。法人は消費税の2割特例が終了した時点で、原則として「本則課税」または「簡易課税」を選択する必要があります。
消費税の2割特例とは?制度の概要と適用期限
消費税の2割特例(正式名称:小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)とは、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者(インボイス発行事業者)になった事業者を対象とした特例です。
通常、消費税は「売上の消費税」から「仕入れ・経費の消費税」を差し引いて計算します(本則課税)。しかし、消費税の2割特例を適用すると、「売上に係る消費税額の2割」を納付すればよい仕組みになっています。事前の届出も不要で、確定申告書に適用する旨を追記するだけで利用できる大変利便性の高い制度です。
【個人・法人別】消費税の2割特例の適用期限
消費税の2割特例が適用できる期間は、「2023年(令和5年)10月1日~2026年(令和8年)9月30日までの日の属する各課税期間」です。
具体的には、個人事業主と法人で対象となる申告時期が異なります。
| 区分 | 消費税の2割特例が適用できる最後の時期 |
| 個人事業主 | 2026年(令和8年)分の確定申告(2027年3月申告分)まで |
| 法人(12月決算) | 2026年(令和8年)12月期の確定申告まで |
| 法人(3月決算) | 2026年(令和8年)3月期の確定申告まで |
※法人の場合、事業年度の末日が2026年9月30日以降に終了する課税期間(例:3月決算の2026年4月1日~2027年3月31日期など)からは、消費税の2割特例の対象外となります。
【最新】個人事業主に新設された「3割特例」とは?
3割特例の概要と適用期間
消費税の2割特例が順次終了していく中で、税制改正によって新たに創設されたのが「3割特例」です。
これは、消費税の2割特例の適用を受けていた個人事業主が、特例終了後に一気に税負担や事務負担が増加するのを防ぐための軽減措置です。
- 納付税額の計算:売上に係る消費税額 × 30%(3割)
- 対象となる期間:令和9年(2027年)分および令和10年(2028年)分の2年間
- 手続き:消費税の2割特例と同様、事前届出は不要。申告時に確定申告書へ記載するだけ。
3割特例の主な要件と注意点
3割特例を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 個人事業主であること(※法人は利用できません)
- インボイス登録によって免税事業者から課税事業者になった者であること
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
【注意ポイント】
多額の設備投資を行った年など、本来であれば本則課税を選択することで「消費税の還付」が受けられるケースでは、3割特例を適用すると還付が受けられなくなります。また、基準期間の売上が1,000万円を超えた年については適用できませんのでご注意ください。
税負担・事務負担の比較【比較表あり】
各制度の計算方法
消費税の計算方法は、時期や選択によって以下のように変化します。自分にとってどの計算方法が有利かを把握しておくことが重要です。
【消費税の2割特例】(〜2026年分)
売上消費税 100万円 × 20% = 納税額 20万円
【 3 割 特 例 】(2027年分・2028年分/個人限定)
売上消費税 100万円 × 30% = 納税額 30万円
【 簡 易 課 税 】(事前届出が必要・事業種別による)
売上消費税 100万円 × (100% – みなし仕入率) = 納税額 10万〜60万円
【 本 則 課 税 】(原則的な計算)
売上消費税 100万円 - 実際に支払った仕入・経費の消費税 = 納税額
各制度の比較表
| 制度 | 対象 | 納税額の目安(対売上消費税) | 事務負担 | 事前届出 |
| 消費税の2割特例 | 個人・法人(〜2026年) | 20% | 極めて少ない | 不要 |
| 3割特例 | 個人限定(2027年・2028年分) | 30% | 極めて少ない | 不要 |
| 簡易課税 | 基準期間売上5,000万円以下 | 業種により10%〜60%(みなし仕入率40%〜90%) | 少ない | 必要(移行特例あり) |
| 本則課税 | 全事業者 | 実額計算(仕入経費による) | 多い(領収書・インボイスの保存・集計) | 原則不要 |
サービス業やITフリーランス(第5種事業:みなし仕入率50%)などの場合、簡易課税を選ぶと納税額は売上消費税の50%となりますが、3割特例を使えば30%に抑えられます。そのため、対象となる個人事業主は3割特例を活用するメリットが非常に大きいと言えます。
特例終了に向けて個人事業主・法人が準備すべきこと
簡易課税制度への移行タイミングの確認
消費税の2割特例や3割特例が終了した後は、「本則課税」または「簡易課税」へ移行することになります。
簡易課税制度を選択する場合、原則としては適用したい課税期間が始まる前日までに届出書を提出しなければなりません。ただし、2割特例や3割特例を適用していた事業者が簡易課税に移行する際は、その申告期限(個人事業主であれば翌年3月31日)までに届出書を提出すればよい特例が設けられています。
時期が近づいた段階で「簡易課税と本則課税のどちらが税負担を抑えられるか」の試算を行っておくことが大切です。
日常の記帳・インボイス保存体制の整備
本則課税に移行した場合、仕入れや経費に関する適格請求書(インボイス)の保存と、税率ごとの正確な記帳が求められます。消費税の2割特例や3割特例の期間中は実額計算が不要ですが、将来的な本則課税への移行を見越して、早いうちから帳簿付けの習慣や会計ソフトの導入を進めておくことをおすすめします。
まとめ
消費税の2割特例は2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間で終了しますが、個人事業主には令和9年分・令和10年分の2年間にわたり「3割特例」という新たな軽減策が用意されています。
法人の場合は消費税の2割特例終了後に本則課税か簡易課税の選択が必要となり、個人事業主も3割特例の期限(令和10年分まで)を見据えて中長期的な資金繰りや記帳計画を立てる必要があります。
自身の事業形態や業種、売上規模によって最適な消費税の申告方法は異なるため、選択に迷った際やシミュレーションを行いたい場合は、最後は税理士に相談することも検討しましょう。
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佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。






