キャリアアップ助成金を受け取る場合の会計処理は?

佐藤修一

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。

昨今人手不足が深刻な課題となっていますが、従業員様の定着率向上のためにキャリアアップ助成金を申請または検討されていらっしゃる事業主の方も多いのではないでしょうか?

今回はキャリアアップ助成金が入金されたときの会計処理について解説していきます。

中小企業が賃上げを活かせるその他の助成金や税制については下記の記事をご覧ください。

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者を、正社員化したり処遇改善の取組を実施したりした事業主に対して支給される助成金のことです。

  1. 労働局・ハローワークへキャリアアップ計画を提出
  2. 取り組みを実施
  3. 助成金の支給を申請
  4. 審査が通り支給が決定
  5. 後日助成金が支給される

主にこのような流れで支給されることとなっています。

キャリアアップ助成金の収益はどのような勘定科目で処理する?

キャリアアップ助成金を受け取る場合、営業外収益(雑収入や助成金収入などの科目)で処理します。

なお、消費税は不課税です。

キャリアアップ助成金の収益はいつ認識する?

キャリアアップ助成金は「支給が確定した日」が属する事業年度の収益として計上が必要です。

支給が確定すると「支給決定通知書」が労働局から事業主宛てに送付されます。

その支給決定通知書に記載の日付が属する事業期間に収益を認識する必要があります。

例えば、来期100,000円のキャリアアップ助成金が入金予定だったとしても、今期支給決定通知書が発行されている場合、収益は今期認識する必要があるということです。

  • 今期(支給決定通知書に記載の日付)
横にスクロールできます
未収入金100,000円雑収入(消費税不課税)100,000円
  • 来期(入金時)
横にスクロールできます
普通預金100,000円未収入金100,000円

まとめ

キャリアアップ助成金は、支給が確定した日が属する事業年度の営業外収益として計上します。

特に決算の際には「支給決定通知書」が届いていないか確認し、収益計上漏れのないように注意してください。

佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。