不動産所得で65万円控除を受けるには?事業的規模の判定基準とメリットを徹底解説

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
不動産投資を行っている方にとって、確定申告時の「控除」は節税の要です。特に、青色申告特別控除の最大額である「65万円控除」を受けるためには、「事業的規模」というハードルを越える必要があります。
本記事では、不動産所得の基本から事業的規模の判定基準、そして賢く確定申告を行うためのポイントまでを詳しく解説します。
本ブログの内容を満たせば、確実に事業的規模に該当するとは限りません。詳しくは税理士に問い合わせを行う事をお勧めいたします。
不動産所得と事業的規模の基本概念
不動産所得とは何か
不動産所得とは、土地や建物の貸付け、あるいは借地権の設定などの対価として得られる所得を指します。具体的には、家賃収入、共益費、礼金などが含まれます。ここから、必要経費(固定資産税、修繕費、減価償却費、管理費など)を差し引いた金額が課税対象となります。
事業的規模の定義と重要性
不動産賃貸業が「事業として行われている」とみなされる規模を「事業的規模」と呼びます。単なる資産運用の域を超え、実態として事業といえる規模になると、税制上の優遇措置が受けられるようになります。この判定は、確定申告においてどの程度の経費が認められるか、そして最大65万円の特別控除を受けられるかどうかに直結するため、非常に重要です。
事業的規模と65万円控除の関係
65万円控除の条件と適用対象
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
- 正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳していること。
- 確定申告書に貸借対照表および損益計算書を添付し、期限内に提出すること。
- e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行っていること。
事業的規模ではない場合、この控除額は最大10万円に留まります。ちなみに、税理士事務所に確定申告を依頼することで①複式簿記による記帳、②貸借対照表及び損益計算書の添付、③e-Taxによる申告(電子申告)を満たすことができます。
事業的規模の判別方法
不動産賃貸業の事業的規模の判定は、国税庁によると「原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。」と記載あります。
ただ、「実質的に判断」となると判断が主観的になります。そこで形式的な基準として「5棟10室基準」に該当したら原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
建物の貸付けの場合の5棟10室基準
事業的規模とみなされる目安は以下の通りです。
- アパート・マンション・貸間: 賃貸可能な独立した室数が合計で10室以上あること。
- 戸建て住宅(独立家屋): 賃貸している棟数が合計で5棟以上あること。
なお、建物の種類が混在している場合には、計算上の換算ルールが適用されます。「貸室2室=貸家1棟」という換算式を用いて、合計値が基準に達しているかを判定してください。
なお、貸家と貸室の両方を賃貸している場合には、貸室2室を貸家1棟と換算して判定します。
※ 共有で建物を所有している場合には、個人の持分比率に関わらず、建物全体としての室数や棟数を合算して「5棟10室」に該当するか否かを判定するという点に注意が必要です。
土地の貸付けの場合の5棟10室基準
土地の場合は国税庁のホームページに明確に基準が明示されておらず、建物の基準(5棟10室)をベースに、以下の換算式を用いて行います。
【判定の基本ルール】 土地の貸付件数「5件」を、貸室「1室」分として換算します。
計算式: (貸室数)+(貸地件数 ÷ 5)= 10以上 で事業的規模
【計算のポイント・注意点】
- 駐車場の場合: 同一人物に複数区画を貸している場合は、相手ごとにまとめて「1件」と数えます。
- 建物とセットの場合: 建物と駐車場を同じ人に貸している場合も、まとめて「建物1件」として計算します。
- 共有物件の場合: 持分で割るのではなく、建物全体の実質的な室数・棟数で判定します。
つまり、建物の規模と土地の件数を足し合わせて、合計が基準値(10相当)を超えるかどうかが判定の分かれ目となります。
紹介した5棟10室基準はあくまでも目安です。実際の管理業務の実態なども踏まえて総合的に判断されるため、5棟10室基準を満たしたら必ず事業的規模が認められるとは限りません。
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事業的規模のメリットとデメリット
不動産賃貸業が事業的規模と認められたときのメリットとデメリットは以下になります。
メリット
- 青色申告特別控除: 最大65万円の控除が適用可能。
- 青色事業専従者給与: 家族への給与を経費として計上できるため、世帯単位での所得分散・節税が可能。
- 貸倒損失の計上: 家賃の回収不能分を確実な経費として計上できる。
- 損益通算の利便性: 赤字が出た際、給与所得等と損益通算する際に有利な扱いを受けることがある。
デメリット
- 事業税の課税: 事業的規模と判定されると、個人事業税(不動産賃貸業の場合は所得に対し5%程度)の納税義務が発生します。
- 会計事務の増大: 複式簿記での帳簿作成が必要となり、事務負担が大きくなります。
確定申告と手続きのポイント
不動産所得で65万円控除を受けるためのステップです。
- 青色申告承認申請書の提出:申告の年の3月15日までに税務署へ提出。
- 正確な帳簿付け:貸借対照表と損益計算書の作成。
- 事業的規模の根拠整理:5棟10室に満たない場合は、管理実態などの資料を保管しておく。
例えば、令和8年分の確定申告について青色申告で申告をしたい時は、令和8年3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
正確な帳簿付けをして貸借対照表・損益計算書を作成するには簿記の知識、会計の知識が必要になります。また、事業的規模の判定には税務の知識が必要になります。専門家である税理士事務所に確定申告の依頼を検討してください。
事業的規模の判定に不安がある場合は?
「自分のケースで事業的規模と認められるか?」「実質基準を満たしていると証明するにはどうすべきか?」といった判断は、専門的な知識を要します。
当事務所では、事業的規模の判定や税務リスクを診断できる「事業的規模判定シート」をご用意しております。ぜひダウンロードしてご活用ください。
安易な自己判断は、後の事業的規模否認リスクを招きます。最新の税務判断に基づき適切に節税を行うために、最後は税理士に相談することも検討しましょう。
佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。