
こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
コンタクトレンズを購入した時、その代金が医療費控除の対象になるか迷った事はないでしょうか?
今回は、
- 医療費控除とは何なのか
- コンタクトレンズの購入代金は医療費控除の対象になるのか
- 医療費控除を受ける場合の注意点
について解説していきたいと思います。
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
簡単に言うと、その年に支出した医療費の金額が一定額を超えていると、確定申告をすることによって所得税が一部還付される仕組みのことです。

医療費控除は年末調整では受けられないので、確定申告をする必要があります。
コンタクトレンズは医療費控除の対象になるのか
早速結論からなのですが、コンタクトレンズの購入代金は、基本的には医療費控除の対象とはなりません。
治療または療養に必要な医薬品等の購入の対価などが対象となるので、単に視力の矯正目的(治療に直接関係のないもの)であるコンタクトレンズの購入は対象とはならないのです。
コンタクトレンズが医療費控除の対象になるケースもある
コンタクトレンズの購入代金は基本的に医療費控除の対象にはならないと説明しましたが、機能回復・治療目的のものであれば対象になるケースもあります。
医療費控除の対象になるケース
- 手術後の機能回復のため短期間装用するもの。
- 治療のために必要なものとして医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。

例としては、オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法) の費用等が該当します。
医療費控除を受ける前の注意点
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です 。
医療費控除の金額の計算方法
実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
- 保険金などで補てんされる金額
- 10万円
※ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額 となります。
10万円未満でも医療費控除が受けられるケースについて詳しく解説した記事もあります。
所得別の控除ライン早見表もありますので、気になる方はご覧になってください。
まず、医療費控除の申告が可能かどうかはご自身の所得金額や医療費の総額を確認してみましょう。
その上で、自身が購入したコンタクトレンズは医療費控除の対象になるのかどうかを判断していきます。
また、年末調整では医療費控除を受けられず、確定申告が必要となりますので注意してください。
佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。







