
こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
インボイス制度の導入に合わせて始まった法人の消費税における「2割特例」ですが、適用期間の終了が近づいています。2割特例を活用した結果、納める消費税の税額が少なくなった法人も多かったと思います。
本記事では、法人が消費税の2割特例を使える正確な期限や、終了後の3つの選択肢、簡易課税へ移行する際の特例措置の具体例まで分かりやすく解説します。
目次
法人の消費税2割特例はいつまで?結論と決算月別スケジュール
法人が消費税の2割特例を適用できるのは「令和8年(2026年)9月30日を含む事業年度」までです。
法人が知っておくべき「消費税の2割特例」とは?
消費税の2割特例とは、インボイス制度の導入に伴い、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)となった事業者の税負担を軽減するための経過措置です。
通常、消費税は「売上にかかる消費税」から「仕入や経費にかかる消費税」を差し引いて計算(本則課税)します。しかし法人の消費税2割特例を使えば、売上にかかる消費税額の2割(20%)を納付すれば済むため、大きな節税効果があり事務負担も大幅に軽減されます。事前の届出も不要で、確定申告時に申告書へ付記するだけで適用できる手軽さが特徴です。
結論:2割特例の最終適用日は法人の決算月で決まる
消費税の2割特例が終わる時期は、すべての法人で一斉に同じ日付になるわけではありません。法人は「令和8年9月30日」が含まれる事業年度(課税期間)の末日まで消費税の2割特例を適用できます。
理由:消費税は課税期間単位で判定されるため
消費税の計算は事業年度(1年間の課税期間)ごとにまとめて行います。法令の経過措置として「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」と定められているため、令和8年9月30日を跨ぐ事業年度までが消費税の2割特例の適用対象となります。
具体例:決算月ごとの終了タイミング一覧
決算月によって、法人が消費税の2割特例を使える最後の事業年度は次のように分かれます。
- 3月決算法人:令和8年4月1日〜令和9年3月31日(令和9年3月期)まで適用可能
- 9月決算法人:令和7年10月1日〜令和8年9月30日(令和8年9月期)まで適用可能
- 8月決算法人:令和8年9月1日〜令和9年8月31日(令和9年8月期)まで適用可能

令和8年9月30日を「判定の基準線」として見ると、決算月によって最終適用期が大きく異なることが一目で確認できます。
消費税の2割特例が終了した後に法人が選ぶ3つの選択肢
法人の消費税2割特例が終了した後は、事業方針や売上規模に応じて次の3つのいずれかを選択する必要があります。
| 選択肢 | 対象・適用条件 | メリット・特徴 |
| ① 本則課税(原則課税) | すべての法人 | 実際の仕入・経費の消費税を集計して控除。設備投資などで支払消費税が多い年は還付を受けられる可能性がある。 |
| ② 簡易課税 | 2年前(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下の法人 | 売上消費税に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて計算。経費の税率集計が不要で、本則より節税になる場合が多い。 |
| ③ 免税事業者に戻る | 2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下の法人 | インボイス登録を取り消すことで消費税の納付義務自体がなくなる。ただし取引先が仕入税額控除できなくなる。 |
令和8年9月30日前後で法人が注意すべきポイントと簡易課税の届出特例
注意点①:本則課税・簡易課税への移行による納税額の急増
法人の消費税2割特例から本則課税や簡易課税に移行すると、納税額が急増するケースがほとんどです。特に粗利益率が高いサービス業などの法人は負担が数倍に増える可能性があるため、あらかじめ納付額を試算しておく必要があります。
注意点②:免税事業者に戻る場合の注意点と手続き
売上1,000万円以下の法人はインボイス登録を取り消して免税事業者に戻ることも可能です。しかし、免税事業者になると取引先(課税事業者)が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引見直しや値下げ要求を受けるリスクがあります。
インボイス登録をやめる際の手順や注意点などについて詳しく解説した記事はこちらです。
注意点③:簡易課税へ移行する際の「届出特例」と具体例
法人の消費税2割特例終了に伴い簡易課税を選びたい場合、届出書の提出期限に関する特例措置を活用できます。
- 原則的なルール 通常、簡易課税を適用するには「適用したい事業年度が始まる前日まで」に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出しなければなりません。
- 2割特例適用からの移行特例 インボイス転換に伴い法人の消費税2割特例を適用していた法人が、2割特例の適用をやめて簡易課税を選択する場合、その事業年度の確定申告期限(期末から2か月以内)までに届出書を提出すれば、その事業年度から簡易課税を適用できるという特例があります。
【具体例:3月決算法人が移行する場合】 たとえば3月決算法人が、法人の消費税2割特例が終了した後の令和10年3月期(令和9年4月1日〜令和10年3月31日)から簡易課税を適用したいとします。
- 通常ルール:事業年度が始まる前日(令和9年3月31日)までの届出が必要
- 特例ルール:令和10年3月期の確定申告期限である令和10年5月31日までに届出書を提出すれば、令和10年3月期から簡易課税を適用可能
この特例のおかげで、事業年度が始まる前にあわてて決断する必要はありません。決算を迎えた段階(例:令和10年5月)で「本則課税」と「簡易課税」の両方で実際の納付額を計算し、より納税額が安くなる方を確定申告時に判断して届出書を提出するという柔軟な対応が可能です。
まとめ
法人の消費税2割特例が終了するタイミングや、終了後にどの課税方式(本則課税・簡易課税・免税事業者)を選ぶべきかは、事業の粗利率や取引先の状況によって大きく異なります。消費税の計算方法が変わると、納税額が大きく変わる事も変わります。
消費税の負担金額は法人の資金繰りや事業展開に影響があります。有利な課税方式の選択で迷った際は、最後は税理士に相談することも検討しましょう。
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佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。






