
こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
個人事業主やフリーランスとしてご自宅で仕事をしていると、「 家賃や光熱費の家事按分の割合って、どうやって決めればいいの? 」「 適当に割合を決めて、税務調査で指摘されたらどうしよう… 」と悩むことはありませんか?
家事按分の割合には「絶対に〇割」という明確な法律上のルールがないため、「 なんとなくで決めてしまって不安… 」という方も多いはずです。しかし、不安になる必要はありません。
根拠を持って正しく計算し、実態に合った処理さえ行えば、税務調査での不安も少なくなるはずです。
この記事では、家事按分の割合の決め方について悩まれている方に向けて、以下の内容について分かりやすく解説します。
この記事を読めば、
- 家事按分とは何か?
- 家事按分の割合の正しい決め方(面積や時間など)
- 家事按分できる支出・できない支出の具体例
- 住宅ローンを返済中の自宅に関する注意点
などについて知ることができ、確定申告の家事按分で悩むことはなくなります!
家事按分とは?
個人事業主がご自宅を事務所として使っている場合、毎月支払う家賃や電気代などの支出には「プライベートの生活費」と「事業のための経費」が混ざっています。
このように公私が混在している費用(家事関連費)の中から、事業として使った分だけを計算して経費に計上する手続きを「家事按分(かじあんぶん)」と呼びます。
生活費の全額を経費にすることは当然できませんが、正しく按分して事業用部分を抜き出すことで適正な節税につながるため、確定申告における非常に重要なステップと言えます。
家事按分の割合の決め方
「じゃあ、一体何割を経費にしていいの?」と確定申告のたびに一番迷うところかと思います。
実は、家事按分の割合の決め方には「絶対に〇割」という法律上の明確なルールが存在しません。
だからといって、「なんとなく半分くらい仕事で使っている気がするから50%」といった感覚的な決め方はNGです。税務調査が入った際、調査官が納得できる「客観的で合理的な基準」に基づいて計算する必要があります。
では、具体的にどのような基準で分ければいいのでしょうか?費目ごとの代表的な決め方を見ていきましょう。
- 家賃(地代家賃): 自宅全体の「床面積」に対する、仕事部屋の面積の割合
- 電気代(水道光熱費): 業務で使用している「時間」や「日数」、あるいはコンセントの数の割合
- 通信費(インターネット代など): 業務で使用している「日数」や「時間」の割合
- 車関連(ガソリン代など): 月間の「総走行距離」に対する、事業で走った距離の割合、または使用日数
このように、すべての経費を「家賃が30%だから全部30%」とひとまとめにするのではなく、それぞれの費目の性質に合った基準で割合を決めることが大切です。

事業に必要な部分が50%以下であっても、その部分を明確に区分できれば必要経費に算入して差し支えないとされています。(所得税基本通達 45-2)
参照: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/07/01.htm
【具体例】実際の家事按分の計算方法
「基準はわかったけれど、具体的にどう計算すればいいの?」という方のために、よくある3つのパターンの計算例をご紹介します。
① 家賃の計算例(面積ベース)
ご自宅の総床面積が50㎡で、そのうち仕事専用に使っている部屋が15㎡の場合。
- 計算式:15㎡ ÷ 50㎡ = 30%
これが最も一般的で、税務署にも説明しやすい合理的な基準です。
② 車両費・ガソリン代の計算例(使用日数ベース)
平日は仕事で使い、休日はプライベートで使っている場合。
- 計算式:週5日(仕事) ÷ 週7日 ≒ 約71%(※キリよく70%とするなど実態に合わせます)
走行距離で毎回のメモを残すのが大変な場合は、このように「使用日数」で按分するのも一つの手です。
③ 電気代の計算例(使用時間ベース:睡眠時間を除く)
電気代は「時間」で割るのが一般的ですが、「睡眠時間」を差し引いて活動時間だけで計算すると、より実態に近く、税務署への説得力が増します。
- 1週間の総時間:24時間 × 7日 = 168時間
- 睡眠時間:1日8時間 × 7日 = 56時間
- 仕事の時間:1日8時間 × 週5日 = 40時間
- 計算式:40時間 ÷ (168時間 - 56時間) ≒ 約35%
ただ24時間で割るのではなく、起きている時間(活動時間)をベースにするのは非常に合理的です。
よくある疑問:生鮮食品などの食材費はどう按分する?
実は、個人事業主の方から実務上とてもよくご質問をいただくのが「スーパーで買った生鮮食品の按分」についてです。
例えば、料理研究家やフードブロガー、あるいは小規模な飲食店経営者の方が、スーパーで事業用の食材とプライベートの夕飯の食材を一緒に買った場合、どうすればいいのでしょうか?
「レシートが一緒だからとりあえず全額経費にしてしまおう」は当然NGです。この場合、「事業で使った分」と「プライベートで消費した分」をしっかり分けて按分(あるいはレシート内で明確に区分)する必要があります。
例えば、大根を1本買って、半分をレシピ開発(事業用)に、残り半分を夕飯(プライベート用)に使ったなら、経費にできるのは50%のみです。
また、食品は税務調査でも「本当に事業で使ったの?ただの家族の夕飯代では?」と疑われやすい(=家事消費とみなされやすい)ポイントです。レシートを保管するだけでなく、「開発したレシピのメモ」「ブログにアップした料理の写真」など、事業用に使ったという証拠をセットで残しておくことが非常に重要になります。

弊所ではお客様の費用の私的利用分に関しては、お客様にレシートにマーカーを引いてもらうなどして区別しております。このようにレシートを見たときに、どんな支出だったのかを説明できることが税務調査などを意識する上で大切になります。
事業経費のレシートの保管方法などについて詳しく書いた記事がありますので、興味のある方はご覧ください。
家事按分の仕訳方法は?
割合が決まったら、実際に会計ソフトへ入力(仕訳)をします。 ここでは、家賃10万円を「事業用30%、プライベート用70%」で家事按分し、事業用の普通預金口座から支払った場合の仕訳例を見てみましょう。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 地代家賃(30%分) | 30,000円 | 普通預金 | 100,000円 | 自宅兼事務所 家賃 |
| 事業主貸(70%分) | 70,000円 | プライベート分 |
このように、経費にならないプライベートな支出分(70,000円)は「事業主貸(じぎょうぬしかし)」という勘定科目を使って処理します。
「事業主貸」とは、事業用のお金を個人に貸し付けた(=個人の生活費として使った)という意味合いの科目です。法人カードでうっかり個人の買い物をしてしまった際の「役員貸付金」と似たような考え方ですね。
ここを正しく処理さえすれば、決算や税務調査での説明も全く問題ありません。
家事按分できる支出・できない支出

では、家事按分できる支出とできない支出というのはそれぞれどのようなものがあるのでしょうか?
家事按分できる支出
事業を営む上で直接的に必要であり、かつプライベートな支出と合理的に区分できるものが対象となります。代表的なものは以下の通りです。
- 家賃(地代家賃): 自宅兼事務所の家賃や更新料など
- 電気代(水道光熱費): 仕事部屋の照明、パソコンやプリンターなどの電源
- 通信費: インターネットのプロバイダ料金やスマートフォンの利用料
- 自動車関連費用: ガソリン代、駐車場代、車検代、自動車保険料、自動車税など
- その他: 事業とプライベートの両方で使うパソコンや自転車の購入費(減価償却費)など
車を事業とプライベートの両方で使っている場合、ガソリン代だけでなく、車検代や保険料、さらには車本体の購入費(減価償却費として)も、走行距離や使用日数などの合理的な基準で家事按分することができます。
家事按分できない支出
一方で、「一見すると経費になりそうだけど、実は家事按分できない(経費にできない)支出」には注意が必要です。
- 水道代・ガス代(※例外あり)
「光熱費だから、水道代やガス代も電気代と一緒に按分できるよね?」と思われがちですが、実は少し注意が必要です。 デザイナーやITエンジニアといったデスクワークの場合、「業務で水やガスをどれくらい使ったか」を税務署に客観的に説明するのはなかなか難しいのが実情です。そのため、基本的には水道代やガス代は経費に入れることができません。
(※ただし、ご自宅で料理教室を開いている場合や、美容室などを営んでいる場合は、使用量などに応じて按分可能です)
- そもそも「必要経費」にならない税金や保険料
個人の所得税や住民税、国民健康保険料、国民年金などは、そもそも事業の「必要経費」ではありません。そのため、「仕事50%だから所得税も50%経費にしよう」とはできません。これらは経費ではなく、確定申告の際に「所得控除」として税金計算から差し引くことになります。
- 生計を一にする家族に支払う家賃
お財布が一緒の配偶者や親族に支払う家賃は、原則として必要経費にはなりません。
- スーツ代や美容室代
「仕事の打ち合わせで着るから」「営業で身だしなみが大事だから」と家事按分したくなりますが、プライベートでも着用・利用できるため、税務上は経費として認められにくい支出の代表例です。
家事按分の注意点
家事按分を行う際、間違った認識のまま申告してしまうと、税務調査で指摘されたり、逆に税金面で大きく損をしてしまったりすることがあります。
ここでは、毎年の計算で迷わず、税務調査でも堂々と説明できるように、まずは全員が知っておくべき「基本ルール」を押さえたうえで、絶対に気をつけてほしい「2つの大きな落とし穴」を解説します。
家事按分の5つの注意点
個人事業主が家事按分をする際、以下の5つは必ず覚えておきましょう。
- 「事業利用が50%以下だと経費にできない」は誤解!
- すべての経費を「同じ割合」で按分しない
- 按分割合の「根拠となる記録」を必ず残す
- 実態が変わっているのに「一律の比率」を使い続けない
- 急激に比率を変更する場合は「証拠」を準備する
なぜこれらのルールを守る必要があるのでしょうか? それは、これら5つに共通する最も重要なポイントが「業務の実態に合っているか」「それを税務署へ客観的に説明できるか」という点にあるからです。
たとえ事業利用が50%以下であっても、費目ごとに適した基準(面積や時間など)で分けて計算し、図面や利用記録といった「客観的な証拠」さえ残しておけば、堂々と経費にすることができます。 逆に、「毎年30%で申告しているから今年も30%でいいや」と実態の変化を無視して使い続けたり、なんの証拠もなく急に割合を引き上げたりすると、税務調査で「実態と合っていないのではないか」と調査官に疑念を抱かせる原因になってしまいます。
常に「今の業務の実態」に合わせて割合を見直し、合理的な根拠を手元に残しておくこと。これが、税務調査の指摘を防ぎ、事業(会社)を守る最大の防衛策になります。

適切な経理処理が、最大の税務調査対策になります。
自宅を家事按分すると「住宅ローン控除」が減る?
持ち家で「住宅ローン控除」を受けている方は、自宅の家事按分に細心の注意が必要です。住宅ローン控除は「自ら居住するための家」に対する制度であるため、事業用に使っている部分の割合によって以下のような制限がかかります。
- 事業割合が10%以下(居住用が90%上): 全額を住宅ローン控除の対象にできる(減額されない)
- 事業割合が10%超〜50%未満: 事業用部分を除いた「居住用部分のみ」が控除の対象になる(控除額が減る)
- 事業割合が50%以上: 住宅ローン控除が受けられなくなる
目先の経費を増やそうとして事業割合を無理に50%以上にしてしまうと、結果的に住宅ローン控除が消滅し、トータルで支払う税金が増えて大損する可能性があります。
賃貸アパートの家賃と「消費税」の落とし穴
ご自宅が賃貸アパートやマンションの場合、「居住用」として契約している家賃には、そもそも消費税がかかっていません(非課税)。
そのため、将来ご自身が消費税の課税事業者になった際、家賃を家事按分して所得税の経費にすることはできても、消費税の計算上は「仕入税額控除(消費税のマイナス)」の対象にはならない点に注意しておきましょう。
まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は、個人事業主が迷いやすい「家事按分の割合の決め方」や注意点について解説しました。
重要なポイントをまとめると以下の通りです。
- 家事按分の割合に法律上の決まりはなく、床面積や時間などの「合理的な基準」で決める
- 事業利用が50%以下でも、明確に区分できれば経費にできる
- 費目ごとに適した割合を計算し、必ず「根拠となる記録」を残す
- 住宅ローン控除を受けている場合は、事業割合の比率(特に50%の壁)に注意する
家事按分は、毎年の確定申告で必ず発生する経理作業です。「税務署に指摘されたらどうしよう」と不安なまま処理するのではなく、根拠を持った堂々とした数字で、賢く適正な節税につなげていきましょう!
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佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。







