
こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
みなさんは、税務調査について何年前までさかのぼるのか知っていますか?
何となく知っていても、具体的にどのような対応が必要か分からないという方もいらっしゃると思いますので今回記事にまとめることにしました。
この記事を読めば、
- 税務調査は何年前までさかのぼられるのか
- 法人税・所得税・消費税などで対象期間は変わるのか
- 税務調査の時に困らない帳簿の保存方法
が分かるようになります。
税務調査とは
税務調査とは、納税者が提出した申告内容(売上や経費の計算など)が、税法に基づいて正しく計算されているかどうかを、税務署等の職員が確認する手続きのことです。
所得税、法人税、消費税など、いずれの調査であっても手続きの基本ルールは共通して国税通則法という法律に規定されています。調査には大きく分けて以下の2つの種類(任意調査と強制調査)がありますが、一般的な事業者が受けるのはほぼすべて任意調査です。
税務調査は何年前までさかのぼる?
基本は3年前までが対象
国税通則法で定められた期限ではありません。
あくまで税務署の運用上の目安(実務上の基本ベース)です。
一般的な税務調査(任意調査)では、まず直近の過去3年分を対象として調査がスタートします。調査官がこの3年分の帳簿や領収書を確認し、申告内容に大きな誤りや問題がないと判断されれば調査は3年分のみで終了します。日頃から適正に申告を行っている事業者であればこの3年で終わることが大半です。
対象期間が延長されるケース(5年の場合)
国税通則法に基づく、原則的な課税の時効期間が5年となっております。
そのため、最初の3年分の調査において、申告漏れなどの誤りが複数発見された場合、さらに過去の分も間違っている可能性が高いと判断され、法律の原則である過去5年分に調査期間が拡大されます。
対象期間が延長されるケース(最長の7年の場合)
国税通則法に基づく、悪質な脱税行為に対する特例的な最長の時効期間です。
売上の意図的な除外、架空の領収書の作成、二重帳簿の作成など、税法上偽りその他不正の行為と呼ばれる意図的な脱税行為が発覚した場合に適用されます。この場合、税務署は最長の7年までさかのぼって追徴課税を行うことができます。
このケースでは、不足していた税金に加え、最も重いペナルティである重加算税が課されることになります。
法人税・所得税・消費税などで対象期間は変わるのか?
所得税・消費税・法人税 は5年(不正があれば7年)
意図的ではない計算ミスや申告漏れの場合は、法定申告期限から5年前までさかのぼって調査・追徴課税されます。売上除外や架空経費の計上など、意図的な脱税(偽りその他不正の行為)と認定された場合は最長の7年となります。
法人税の赤字(繰越欠損金)に関する特例は10年
法人税では、過去の事業年度で出た赤字(繰越欠損金)を翌年以降の黒字と相殺して税金を安くできる制度があります。
この過去の赤字が本当に正しく計算されたものかを確認するため、赤字に関する帳簿や書類については例外的に10年前までさかのぼって調査される可能性があります(平成30年4月1日以後に開始する事業年度に生じた赤字の場合)。
贈与税は6年(不正があれば7年)
贈与税は、他の税金と異なり原則が6年と1年長く設定されています。贈与は当事者間だけでこっそり行われることが多く税務署が事実を把握するまでに時間がかかるため、時効が長く設定されているのです。
帳簿・書類はきちんと保存されているか?
電子帳簿保存法に則った保存方法になっているか
税務調査において、電帳法のルール(改ざん防止措置や検索要件など)に従ってデータが保存されていないことが発覚した場合、主に以下の3つのペナルティと1つのメリットがあります。
- 重加算税が10%加重されるリスク(最も重いペナルティ)
スキャナ保存した領収書や、電子メール等で受け取った電子取引データについて、改ざんや意図的な隠蔽を行って申告漏れをした場合、ペナルティとして課される重加算税が通常より10%上乗せされます。 - 青色申告の承認取り消しリスク
電子取引データを法律が定めるルール通りに保存していなかった場合、税法上の帳簿書類の保存義務を果たしていないとみなされ、最悪の場合、青色申告の承認が取り消される可能性があります。
ただし、取引自体が正しく記帳・申告されており、単に保存要件を満たしていないだけであれば直ちに青色申告を取り消すことはないと明言されています。過度に恐れる必要はありませんが、指導を無視し続けるなど悪質な場合は取り消し対象となります。 - 消費税の仕入税額控除の否認リスク
消費税の計算において、経費にかかった消費税を差し引く(仕入税額控除)ためには、適格な請求書等の保存が必須です。電子で受け取った請求書等をルール通りに保存していない場合、保存要件を満たしていないとして控除が認められず、消費税の納税額が跳ね上がるリスクがあります。 - .過少申告加算税の5%軽減のメリット(優良な電子帳簿の特例)
会計ソフト等で作成する帳簿について、国税庁が定める厳しい要件を満たした優良な電子帳簿として事前に届出を行っている場合、税務調査で意図しない計算ミス(申告漏れ)を指摘されても過少申告加算税が5%軽減されます。
法人の帳簿・書類の保存期間は?
原則的な保存期間は7年間、赤字(欠損金)がある場合の特例は10年間となっております。
個人事業主の帳簿・書類の保存期間は?
個人事業主の帳簿・書類の保存期間は、申告方法(青色・白色)によって以下のように定められています。
| 帳簿・書類の種類 | 青色申告の場合 | 白色申告の場合 |
|---|---|---|
| 主要な帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、法定帳簿など) | 7年 | 7年 |
| 決算関係書類(損益計算書、貸借対照表、棚卸表など) | 7年 | 5年 |
| 現金預金取引関係書類(領収書、小切手控、預金通帳など) | 7年(※) | 5年 |
| その他の書類(請求書、見積書、納品書、送り状など) | 5年 | 5年 |
※青色申告者であっても、前々年分の事業所得等の金額が300万円以下の場合は、現金預金取引関係書類の保存期間は「5年」に短縮されます。
まとめ
- 税務調査でさかのぼる期間(3年・5年・7年)
一般的な税務調査は、まず直近の過去3年分を対象にスタートします。
ここで申告内容に問題がなければ、調査は3年分のみで終了しますが、申告漏れや誤りが複数発見された場合は過去5年分に延長されます。さらに、売上除外などの意図的な脱税が発覚した場合は、最長7年までさかのぼり重加算税が課されます。 - 税目による調査期間の違い
所得税・消費税・法人税 は5年(不正があれば7年) ですが、贈与税は当事者間でこっそり行われ発覚しにくいため原則6年までです。また、法人税の赤字(繰越欠損金)は例外的に10年までとなっています。 - 調査に向けた帳簿保存の注意点
帳簿類の保存期間は様々なルールがありますが、最低でも7年は保存した方がよいでしょう。(※法人は会社法に基づき、実務上10年の保存が強く推奨されます)電子データを電帳法通りに保存していないと、調査時に重加算税が上乗せされたり、消費税の仕入税額控除が否認されたりするリスクがあるため注意が必要です。
佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。






