個人事業主は請求書に源泉徴収額を記載すべき?計算方法や書き方を税理士が解説

佐藤修一

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。

個人事業主が取引先に請求書を発行する際、源泉徴収しなければいけないと聞かれたことはないでしょうか?

今回はそもそも個人事業主は源泉徴収をする必要があるのか、必要な場合はどのように計算すべきかなどを解説しています。

源泉徴収とはなにか

そもそも源泉徴収とは、給与や特定の報酬を支払う企業・事業主が支払い時にあらかじめ所得税を差し引いて、本人の代わりに国に納める制度のことです。 

給与を受け取ったことがある方は、毎月給与を支給される際に総支給額から所得税が引かれているのを見たことがないでしょうか?

その引かれた所得税は会社が従業員の代わりに国に納めています。

個人事業主の場合も同じように、特定の報酬を取引先から受け取る場合は報酬額から所得税を引かれ、その引かれた所得税を取引先が個人事業主の代わりに国に納める仕組みになっています。

請求書発行時に源泉徴収税額を載せるべき?

先述のとおり、給与を受け取る際には支払者である事業者側が所得税を計算してくれています。

しかし個人事業主の場合は、基本的に請求書を発行する個人事業主側が源泉所得税額を計算して請求書に記載することになります。

ただし、個人事業主のすべての報酬に対して源泉徴収をしなければいけないというわけではありません。

源泉所得税を計算する必要がある報酬は主に下記の8つです。

所得税源泉対象の報酬

  1. 原稿料や講演料など
  2. 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
  3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  4. プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
  5. 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
  6. ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
  7. プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
  8. 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

※法人の場合であっても、馬主の法人に支払う競馬の賞金は源泉徴収の対象となります。

源泉徴収税額の計算方法

計算方法は報酬や料金の内容によって変わります。

詳しくは国税庁が出している表をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf

ここでは一例として、個人に講演の謝金を支払う場合の計算方法を説明します。

謝金が税抜100,000円(税込み110,000円)の場合、

110,000×10,21%=11,231円を源泉所得税として徴収することとなり、

取引先への謝金の支払額は110,000-11,231=98,769円となります。

ただし、同一人 に対して1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、 20.42%の税率が適用されますのでご注意ください。

また 上記例のように基本的には税込み金額をもとに計算しますが、請求書に報酬・料金の本体金額と消費税の額が明確に区分されている場合には、税抜金額をもとに計算しても構いません。

源泉徴収額の請求書の書き方は?

上記の例を使って、請求書にどのように記載するといいかご説明します。

請求書記載例

税抜金額 100,000円

消費税 10,000円

小計 110,000円

源泉徴収税 11,231円

請求金額 98,769円

このように、源泉徴収税額の金額と、それを差し引いたあとの実際に支払ってもらう金額を記載すると分かりやすいです。

源泉された税金の納税方法は?

先述のとおり、源泉所得税を国に納めるのは支払った取引先側であるため、

請求書を発行した側の個人事業主の方が源泉徴収税を納付する機会はありません。

ただ、徴収された源泉所得税は、確定申告をする際に1年間の正確な所得税額を計算したうえで精算することになるため、いくら所得税が源泉されているかは把握しておき、確定申告書に記載する必要があります。

源泉漏れ・納付漏れのペナルティはあるのか?

源泉所得税の徴収が必要な報酬や料金を支払ったときには、支払った取引先側に源泉徴収をして国に納める義務があります。

そのため、請求書に源泉徴収税額を記載せずに取引先側が国への源泉徴収税の納付を漏らしてしまった場合、取引先がペナルティとして「不納付加算税」、「延滞税」いう税金を追加で支払わなければいけなくなる可能性があります。

取引先がペナルティを受けてしまわないように、請求する報酬が源泉徴収の対象の場合には正しく計算して請求書に載せるようにしましょう。

まとめ

今回は個人事業主がどのような報酬を受け取るときに源泉徴収が必要になるのか、

必要になる場合はどのように計算してどのように請求書に記載するべきかを解説しました。

請求書を発行する際はその報酬から源泉徴収をする必要がないか確認し、

必要な場合は正しい計算方法で計算し、請求書に記載するようにしましょう。

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佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。