Meta広告を利用した際の消費税の仕訳ってどうするの?

佐藤修一

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。

Meta社の広告(Facebook広告やInstagram広告)を利用した際に、「この広告費に消費税はかかるの?」「どうやって仕訳すればいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、Meta広告費の消費税区分や、具体的な仕訳方法についてわかりやすく解説します。

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今回この記事で解説している事業者は「ECサイトを運営していて国内で物販をしている事業者(主に中小企業くらいの規模感)」と仮定して説明します。事業者によって税務上の扱いが異なることがありますのでご注意ください。

Meta広告の広告費の税区分は?

Meta広告はアメリカに本社があるMeta社が提供する海外サービスでで、「リバースチャージ方式」の対象になります。

しかし、今回想定している中小規模の国内販売をしているEC事業者を例にした場合は特例」が適用されるため、ほとんどのケースで消費税の税区分は【対象外】となります。

リバースチャージ方式について

国外取引は、従来であれば原則的に消費税の対象外でしたが、平成27年10月1日に、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係について見直しが行われました。

参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm

この改定によって、消費税は本来であれば役務の提供を行った事業者に納税義務がありましたが、一部のデジタルコンテンツなどに限り、外事業者からサービスを受けた際に、サービスを受けた消費者側となる事業者が消費税を申告・納税する仕組みになりました。

つまり、「リバース(=)チャージ(=請求)」

従来とは納税義務者が逆になるよということです。

なぜMeta広告の広告費が「対象外」となるのか

では、なぜ今回の場合は消費税の課税対象にならないのでしょうか?
いくつか必要な判定があるので以下にフローチャート形式でまとめていきます。

  • Meta社の役務の提供を受ける者が「事業者」かどうか➡YES
  • リバースチャージ方式に該当するか➡YES
  • リバースチャージ方式での申告が必要か➡NO

Meta社から役務の提供を受けている事業者はリバースチャージ方式に該当はしますが、

  1.  一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
  2. 簡易課税制度が適用される課税期間

に該当する場合は、リバースチャージ方式での申告は不要という特例があります。

補足ですが、今回例となっている事業者が上記の条件に該当する理由は、国内で物販をしているという前提より、売上のすべてが「課税売上10%となる」=「課税売上割合が95%」を超えるということが言えるためです。


そのため、Meta社の広告費に関して今回の場合では消費税区分は対象外ということになります。

参照:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/26/02.htm

具体的な仕訳例と税区分

では、具体的な仕訳例と税区分の選択方法を見ていきましょう。

ケース1

【例】事業者が直接Metaに広告費を払っている場合

広告費 対象外 2,000円未払金(クレカ)
or普通預金
2,000円

広告費の税区分は「対象外」となります。

ケース2

【例】広告運用を代行業者に依頼している場合

広告費自体は直接Meta社に支払いをしており、運用代行業者には「代行費用のみ」支払いをしているケース

広告費 対象外2,000円未払金(クレカ)
or普通預金
2,000円
※Metaに払った広告費
外注費 
課税仕入10%
1,000円未払金(クレカ)
or普通預金
1,000円
※代行業者に払った代行費用

広告費は「対象外」、運用代行費用は「課税仕入10%(代行業者がインボイス登録している場合)」となります。

ケース3(注意が必要なケース)

【例】代行業者に「広告費」も「代行費」も支払っている場合

広告費 対象外2,000円未払金(クレカ)
or普通預金
3,000円
外注費 
課税仕入10%
1,000円

広告費と代行費を分けて、税区分を対象外と課税仕入10%に区別する必要があります。

そもそも消費税が関係ない事業者もいます

今回のケースにおいては、

  • 免税事業者
  • 簡易課税を選択している事業者

これらに該当する場合はリバースチャージ方式による申告の必要性を検討する必要性はありません。

免税事業者については、消費税の納税義務がないため、経理の際に税区分を正確に仕訳する必要がありません。

また、簡易課税を選択している事業者については、「売上にかかる消費税」を元に消費税の納税額を計算するため、費用などの支出に関わる消費税は正確に経理処理する必要がないためです。

まとめ

今回検討した中小企業くらいの規模のECサイトの場合、Meta社への広告費は消費税の対象外になります。

売上にかかる消費税が課税売上10%以外のものがあるような事業者や、企業規模が大きい事業者については、正確な経理方法について税理士に相談することをおすすめします。

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佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。