不動産の仲介手数料を支払った時の勘定科目と仕訳は?

佐藤修一

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。

オフィスや店舗の賃貸、あるいは事業用不動産の購入などの際に、不動産会社へ支払うのが「仲介手数料」です。


いざ帳簿をつける段階になって、「これって何の勘定科目で処理すればいいの?」「具体的な仕訳はどう書くの?」と迷われる経理担当者様や個人事業主様は非常に多くいらっしゃいます。

実は、不動産取引における仲介手数料は、「賃貸」なのか「購入」なのかによって、勘定科目も仕訳の切り方も大きく変わります。

この記事では、会計・税務の専門家としての視点から実務ですぐに使えるケース別の正しい勘定科目や具体的な仕訳例、間違えやすい消費税の取り扱いについて分かりやすく解説します。

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Accompanyは、「税金だけを減らす節税」ではなく、「会社とオーナーにお金を残す節税」を大切にしています。
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仲介手数料を支払ういろいろなケース

事業において不動産会社へ仲介手数料を支払う代表的なケースは、以下の2つです。

  • 賃貸物件を借りるケース:事務所や店舗などの賃貸借契約を結んだ際
  • 不動産を購入するケース:自社ビルや事業用などの土地・建物を購入した際

どちらも名目は「仲介手数料」ですが、会計上の性質が異なるため、それぞれ別の処理が必要です。

賃貸物件を借りた時に支払った仲介手数料の勘定科目は?

オフィスや店舗などを「賃貸」で借りた場合、支払った仲介手数料は不動産会社の「サービスに対する対価」となります。そのため、「支払手数料」として全額を経費計上するのが原則です。

【仕訳例】家賃の1ヶ月分(税抜10万円)を仲介手数料として銀行振込で支払った場合

※税抜経理方式を前提としています。

【借方】支払手数料 100,000円  【貸方】普通預金 10,000円

【借方】仮払消費税 10,000円 

プロのワンポイントアドバイス:礼金との混同に注意!

「20万円以上だと一括で経費にできないのでは?」と迷われる方がいますが、金額によって処理が変わるのは「礼金(権利金)」です。仲介手数料は金額に関わらず全額その年の経費にできますのでご安心ください。

不動産を購入する際に支払った仲介手数料の勘定科目は?

土地や建物といった不動産を「購入」した場合は、賃貸のように「支払手数料」として一括で経費にすることはできません。不動産の「取得価額(資産)」に含めて計上する必要があります。

【仕訳例】建物を購入し、仲介手数料(税抜100万円)を銀行振込で支払った場合

※税抜経理方式を前提としています。

【借方】建物    1,000,000円  【貸方】普通預金 1,100,000円

【借方】仮払消費税 100,000円 

プロのワンポイントアドバイス:購入時の仲介手数料は土地と建物の違いに注意!

※土地の購入に対する仲介手数料の場合は、借方勘定科目が「土地」となります。建物の場合はその後の「減価償却」を通じて徐々に費用化されますが、土地は減価償却できないため、売却する時まで費用にはなりません。

仲介手数料の消費税の取扱い(税区分はなに?)

仲介手数料を仕訳する際、消費税の扱いにも注意が必要です。

不動産会社に支払う仲介手数料には、消費税がかかります(課税仕入れ)。
土地そのものの購入代金や、居住用賃貸物件の家賃などは「非課税」ですが、それを仲介した不動産会社への手数料は「サービスへの対価」であるため、消費税の課税対象となります。

帳簿に入力する際は、10%の消費税分を「仮払消費税等」として正しく処理しましょう。

また、不動産の用途や種類によって、消費税の「仕入税額控除」ができるかどうかが異なります。

基本は「課税仕入れ」として処理

不動産会社に支払う仲介手数料には、原則として消費税がかかります(課税仕入れ)。
土地そのものの購入代金や、居住用賃貸物件の家賃などは「非課税」ですが、それを仲介した不動産会社への手数料は「サービスへの対価」であるため、消費税の課税対象となります。帳簿に入力する際は、10%の消費税分を「仮払消費税等」として処理するのが基本です。

【重要】「居住用賃貸建物」を購入した場合は仕入税額控除の対象外

ここで、実務上非常に間違えやすい重要な注意点があります。
アパートや賃貸マンションなど、「居住用の賃貸建物」を購入した際の仲介手数料は、原則として仕入税額控除の対象外となります。(※令和2年度の税制改正による制限)

自社のオフィスや店舗などの「事業用建物」を購入した際の仲介手数料に係る消費税は控除できますが、用途が「居住用」となる賃貸建物を取得した場合、その取得に直接かかった仲介手数料の消費税は差し引くことができません。

不動産賃貸業を営んでいる方や、投資用マンションを購入された方は、消費税の税区分を誤らないよう特に注意してください。

まとめ

本記事では、不動産取引で発生する仲介手数料の勘定科目と仕訳、そして間違えやすい消費税の注意点について解説しました。最後にもう一度、実務における重要なポイントをおさらいします。

賃貸物件を借りた場合: 原則として「支払手数料」として、支払った事業年度に一括で経費計上します。(※礼金や権利金との混同に注意してください)

不動産を購入した場合: その年の経費にはできず、土地や建物の「取得価額(資産)」に含めて計上します。建物部分は、その後の減価償却を通じて数年間にわたり徐々に経費化していきます。

消費税の取り扱い: 賃貸・購入どちらの場合も原則として「課税仕入れ」となりますが、「居住用賃貸建物」を購入した際の仲介手数料は仕入税額控除の対象外となる点に細心の注意が必要です。

不動産に関わる会計処理は動く金額が非常に大きいため、勘定科目や消費税の区分を一つ間違えるだけで、納付する法人税や消費税額に多大な影響を及ぼします。経費算入のタイミングを誤って思わぬ追徴課税を受けたり、逆に適正な処理を知らずに税制上のメリットを逃してしまったりするリスクも少なくありません。

特に、近年は税制改正によって不動産消費税のルールがより複雑化しており、ネット上の古い情報や自己判断だけで処理を進めるのは大変危険です。

「自社の今回の取引では、どの仕訳が正解なのか」「消費税の仕入税額控除は適用できるのか」など、少しでもご不安な点がある経理担当者様や経営者様は、税務の専門家へご相談されることを強くおすすめします。

佐藤修一

参考になりましたでしょうか。

当事務所では、不動産取引に伴う複雑な会計処理から、最新の税制改正に対応した的確な節税アドバイスまで、お客様の状況に合わせたサポートを行っております。事業用不動産の購入や移転、不動産投資などをご検討の際は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

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佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。