無形固定資産(ソフトウェア)は償却資産税の対象になる?

佐藤修一

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。

償却資産税を申告する際、なにが対象でなにが対象外なのか、迷われたことはないでしょうか?

今回はその中でも特に間違いやすいソフトウェアについて、償却資産税の課税対象になるのかどうかを解説しています。

ソフトウェアは償却資産税の対象になる?

結論から申し上げると、 営業権、特許権、ソフトウェアなどの無形固定資産は基本的には償却資産税の課税対象にはなりません。

ただし、機械又は器具・備品を作動させる上で欠かせないソフトウェア(その機械等の一部とみなされるもの)や、CD-ROM化した百科辞典等(器具・備品であるものをCD-ROM等にしたに過ぎないもの)は、償却資産税の対象になりますのでご注意ください。

参考:https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/14/ssqa.html#sofutouea

(償却資産に関するQ&A 高知市)

つまり、一見ソフトウェアに思えるものでも、実態が機械装置や工具器具備品に該当するものは償却資産税の対象となると言えます。

償却資産税の対象とならない資産

償却資産税の申告の対象とならない資産には、次のようなものがあります。

  • 生物(観賞用・興行用生物は申告が必要です。)
  • 棚卸資産(貯蔵品、商品等)
  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
  • 無形固定資産
  • 繰延資産(創立費、開業費等)
  • 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産のうち、税務会計上で一時に損金に算入しているもの
  • 取得価額が20万円未満で、税務会計上3年間で一括償却しているもの
  • 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの 

※土地や家屋は償却資産税の対象にならないの?と疑問に思った方は、下記の記事をご覧ください。

そもそも償却資産とは?

そもそも償却資産とは、土地・家屋以外の事業用の「有形固定資産」で、その減価償却費が国税における所得の計算上、必要経費または損金に算入されるものと定められています。

ただし、この定義に当てはまっていても、先述の「償却資産税の対象とならない資産」に該当するものは償却資産税の課税対象外となります。

(※法人税・所得税を課されない者の所有資産であっても、上記に類似する資産である場合は償却資産に該当します。)

定義にもあるように償却資産は有形であることが必須要件となるため、無形固定資産は償却資産税の対象になりません。

※償却資産税について、より詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

まとめ

無形固定資産は基本的には償却資産税の課税対象外です。

ただし、ソフトウェアのようであっても課税対象になることもあるため、償却資産税の申告をする際には実態の確認が必要です。

もし、償却資産税の課税対象になるかどうか不安な場合は、申告先の市町村や税理士に相談することをおすすめいたします。

佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。