
こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
賃貸物件を契約する際、多くのケースで加入を求められるのは、家賃保証会社への保証料です。
個人事業主や法人の経理担当者の方から、「家賃保証料はどの勘定科目で処理すればいいの?」、「消費税はかかるの?」というご質問をよくいただきます。
家賃保証料は、契約期間や金額によって仕訳の方法が異なるため、正しい知識を持たずに処理すると決算や確定申告で修正が必要になることもあります。
そこで今回は、家賃保証料の基本から、勘定科目の選び方、具体的な仕訳例、消費税の取扱いまで、税理士が分かりやすく解説します。
自社の経理をご自身で行っておられる経営者の方へ
Accompanyは、「税金だけを減らす節税」ではなく、「会社とオーナーにお金を残す節税」を大切にしています。
決算書・申告書をベースに、貴社にとって本当に意味のある選択肢を一緒に整理していきます。
家賃保証料とは何か
家賃保証料とは、家賃保証会社と契約を結ぶ際、又は契約を更新する際に支払う費用のことです。
家賃保証料を支払っている場合において、もし、借主が家賃を滞納してしまったとしても、保証会社が代わりに大家さんへ家賃を立て替え払い(代位弁済)する仕組みになっています。
近年では、賃貸契約の条件として保証会社への加入を必須とする物件が非常に増えてきています。
ここで経理上ポイントとなるのは、「保証料は掛け捨て(返金されない)であること」と、「数年分の費用をまとめて前払いすることが多い」という点です。
これを念頭に置いて、具体的な仕訳の方法を見ていきましょう。
家賃保証料の勘定科目と仕訳方法
家賃保証料を支払った際の勘定科目は、主に「支払手数料」「前払費用」「長期前払費用」の3つを使い分けることになります。
判断の基準は「契約期間(保証期間)」と「金額」です。
支払手数料
保証期間が1年以内の場合は、支払った時点で全額を「支払手数料」として経費処理して差し支えありません。契約期間が1年を超える保証料であっても、支払った金額が20万円未満である場合は、税法上『少額の繰延資産』の規定が適用されるため、支払時に全額を経費(支払手数料など)として処理することが認められています。
【仕訳例】1年間の保証料30,000円を現金で支払った場合
【借方】支払手数料 30,000円 【貸方】現金 30,000円
前払費用
契約期間が1年以内の保証料で特例を使わず月割りで経費化する場合や、複数年契約の保証料のうち決算日から数えて1年以内に経過する部分については、いったん「前払費用」(流動資産)として計上し、期間の経過に応じて月割りで経費化(支払手数料へ振り替え)していきます。
長期前払費用
事務所の契約等で2年分の保証料をまとめて初期費用として支払った場合など、複数年契約の保証料のうち決算日から数えて1年を超える部分については、「長期前払費用」(固定資産・繰延資産)として処理します。
支払時にいったん全額を長期前払費用として計上し、決算のタイミングで、1年以内に経過する部分を「前払費用」へ、当期経過分を「支払手数料」へと適切に振り替えるのが実務の基本的な流れです。
【仕訳例】2年分(24ヶ月)の保証料120,000円を普通預金から支払った場合
(※支払い時点で決算まであと6ヶ月ある仮定です。)
①支払時の仕訳
まずは全額を資産として計上します。
【借方】長期前払費用 120,000円 【貸方】普通預金 120,000円
②決算時の仕訳
当期分を費用へ振替え、決算日から1年以内の分は前払費用へ振替えします。
- 当期分(6ヶ月分):120,000円 ÷ 24月 × 6月 = 30,000円 ⇒ 支払手数料へ振替え
- 翌期分(12ヶ月分):120,000円 ÷ 24月 × 12月 = 60,000円 ⇒ 前払費用へ振替え
- 翌々期分(残り6ヶ月分):30,000円 ⇒ 長期前払費用のまま残ります
【借方】支払手数料 30,000円 【貸方】長期前払費用 90,000円
【借方】前払費用 60,000円
家賃保証料の消費税の取扱い
家賃保証料の消費税区分は、「非課税」となります。
消費税法上、保証料は、信用の保証の対価とみなされるため、融資を受ける際の保証料などと同様に非課税取引と定められています。
注意点
物件を社宅(居住用)として借りていても、事務所・店舗(事業用)として借りていても、保証会社に支払う保証料はどちらも非課税取引です。
(※事務所・店舗(事業用)家賃は消費税がかかる取引です。混同しやすいため注意してください。)
また、仕訳を入力する際は、消費税コードを非課税に設定する必要もあります。こちらも忘れないように注意しましょう。
保証料更新時の経理処理は?
多くの家賃保証会社では、1年または2年ごとに更新保証料の支払が発生します。
更新時の経理処理も、基本的には新規契約時と同じ考え方です。
1年更新で、更新保証料を支払った場合
金額も少額で期間も1年であれば、支払った日の属する事業年度に支払手数料として一括で経費処理して問題ありません。
2年更新などで金額が大きい場合
前述の長期前払費用の例と同様に、期間に応じて月割りで期間按分処理を行います。
保証料を決算直前に支払った場合の経理処理は?
「決算間際に2年分の保証料を支払ったから、今期の経費にして節税したい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし原則として、決算直前に支払った2年分の保証料を、その期に一括で経費(損金)にすることはできません。 まだ経過していない期間の保証料は、未経過分として前払費用、又は長期前払費用に振り替え、翌期以降の経費にする必要があります。
「短期前払費用の特例」は使えるか
法人税法及び所得税法には、1年以内に受ける役務の対価を前払いした場合に一括で経費にできる短期前払費用の特例があります。
しかし、家賃保証料の契約期間が「2年間」である場合、この特例の対象(1年以内)から外れてしまうため、特例を使って一括で経費にすることはできません。
期間が1年間の更新料などであれば、一定の要件を満たすことで決算時に一括で経費処理できるケースもあります。
まとめ
家賃保証料の経理処理のポイントをまとめます。
- 勘定科目は原則、期間や金額に応じて「支払手数料」・「前払費用」・「長期前払費用」を使い分ける
- 消費税の区分は、事業用・居住用問わず非課税取引
- 2年契約などの保証料は、決算直前に支払っても当期の経費に一括で計上はできない(原則、月割り按分すること)
特に期間が2年以上にわたる保証料は、資産計上と月割り計算の手間が発生するため、仕訳を間違えやすいポイントです。
自社の契約内容をしっかり確認し、適切な会計処理を行いましょう。

参考になりましたでしょうか。
Accompany(アカンパニー)では、今回の賃貸契約をはじめ、不動産取引に伴う複雑な会計処理から、最新の税制改正に対応した的確な節税アドバイスまで、お客様の状況に合わせた実践的なサポートを行っております。
私たちは「税金だけを減らす節税」ではなく、「会社とオーナーにお金を残す節税」を何よりも大切にしています。
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佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。







