領収書を紛失しても医療費控除は受けられる?失くした場合の対処方法を解説

佐藤修一

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。

病院で受け取った領収書を紛失し、確定申告で医療費控除が受けられるのか不安に感じたことはありますか?

そこでこの記事では医療費控除を受けたいけど、病院の領収書を失くしてしまった人を対象に、対処方法を解説します。

医療費控除とは

納税者が確定申告をする年の1月1日から12月31日に一定額以上の医療費を支払った時に、その支払った医療費をもとに計算した金額を所得から控除することができる制度です。

また、納税者自身と生計を共にする配偶者及び親族の医療費を支払った場合には、合算して控除を申請することができます。

病院の領収書が必要な理由

納税者が病院の領収書を保管する必要があるのは、支払った医療費を集計し確定申告で医療費控除を受けるためです。

医療費の領収書は確定申告期限の翌日から「5年間」自宅等で保管する義務があります。

税務署への領収書の提出・提示は国税庁の「医療費控除の明細書」を作成して提出するため不要です。

次は、領収書がなくても医療費控除は受けられるのかどうかについて解説しています。

領収書なしで医療費控除はできる?

病院の領収書を失くした場合でも医療費控除を受けることができます。

ただし、1年の間に支払いをした医療費の金額を集計しなければ医療費控除の計算はできないため、領収書に記載されている医療費を集計する方法以外で医療費を把握する必要があります。

領収書の金額を集計する方法以外だと、健康保険組合や協会けんぽ等の医療保険者が発行する「医療費のお知らせ」や「医療費の通知書」を集計することによっても支出した医療費の集計が可能となります。

医療費のお知らせを活用する場合は下記の注意点に留意して集計を行うようにしましょう。

医療費のお知らせを用いる場合の注意点

  1. 健康保険の種類によって届く時期・回数が違うため、1通のお知らせで1月1日~12月31日までのすべての医療費を網羅できるとは限らない
  2. 前年分の医療費が載っている場合は集計対象から外す
  3. 年の途中までの医療費しか載っていない場合、12月末までの医療費は領収書を見て集計する必要がある
  4. 医療費のお知らせには医療費「全額」と「自己負担額」両方が載っているため、間違って医療費全額を集計しないように気をつける
  5. ただし、全額負担した医療費でも医療費控除の対象となるものは集計に含めてもよい

医療費のお知らせが発送される時期の目安は下記の通りです。

協会けんぽの場合 毎年1月中旬〜1月下旬頃発送

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/008/index.html

福岡市(自治体)の場合 2ヶ月に1回発送

https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokennenkin/hp/kokuminkenkouhoken/iryouhituuti.html

医療費通知の発送時期 

横にスクロールできます
発送時期受診時期
発送時期受診月
4月下旬12・1月
6月下旬2・3月
8月下旬4・5月
10月下旬6・7月
12月下旬8・9月
2月10日前後10・11月

税務署から内容確認のため、領収書の提示又は提出が求められた場合、その求めに応じなければならないため、必ず領収書や医療費のお知らせは保管するようにしましょう。

領収書も医療費のお知らせも無い場合

まずは領収書を再発行することはできるのかどうかについてですが、結論としては、領収書の再発行はできません

もし領収書を失くしてしまった場合は、先ほど解説した「医療費のお知らせ」のはがきを参考にしながら医療費を集計するのがおすすめです。

もしも、領収書も医療費のお知らせも無い場合は、その年に支払った医療費の総額や明細を客観的に証明する「領収済証明書」や「支払証明書」の作成ができるかどうか医療機関に相談することになります。

ただし、医療機関によっては作成を受け付けていないこともありますし、証明書の発行には手数料(文書料)がかかることがほとんどです。

そして、この発行手数料は医療費控除の対象に含めることはできません。

交通費の領収書がない場合

病院に通院する際に負担した交通費も医療費控除の対象となりますが、電車やバスは領収書が原則発行されないため、電車やバスの領収書は無くても問題ありません

「受診日」「利用した交通機関名」「乗車区間」「金額」をメモ書き程度に残しておくと良いでしょう。

ただし、下記の交通費は医療費控除の対象にはならないため、間違って集計に含めないよう注意しましょう。

注意点

交通費も医療費控除の対象ですが、「公共交通機関が使えるのにタクシーを使った場合」や「自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代」は医療費控除の対象にはなりません。

まとめ

このように病院の領収書を無くしてしまっても、医療費のお知らせなどを活用することにより医療費控除を受けることができます。

ですが、領収書も医療費のお知らせもない場合は医療費控除の申告が大変になってしまいますので、通院する度に領収書を所定のファイルに入れておくなどの工夫が必要です。

また、バスや電車などの交通費も医療費控除の対象になりますが、時間が経つとどの経路で通信し、交通費がいくらだったか忘れてしまう可能性もありますので、ノートやパソコンなどに都度メモをして忘れないようにしましょう。

佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。