
こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
確定申告の時期になると、「今年は医療費控除の申告ができるのだろうか?」「セラミック治療を受けたけど、医療費控除の対象になるのだろうか?」などの質問を多くいただきます。
今回は、歯科治療の中でもセラミック治療が医療費控除の対象になるのかどうかについて解説していきたいと思います。
セラミック治療とは
セラミック治療とは、歯科治療のひとつです。
歯科用セラミックで天然の歯と同様の美しい外観や強度を持ち、白いだけでなく透明感のある自然な見た目を再現できる治療です。
歯を美しくしたい方、虫歯や事故で欠けた歯を修復したい場合などに使われます。
医療費控除とは
続いて医療費控除についての説明です。
医療費控除とは、所得税の計算における所得控除の一種です。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときに、所得控除を受けることができる仕組みのことです。
課税対象となる所得や財産の金額(課税標準)が増えるほど、段階的に高い所得税率が適用される仕組みのため、所得税の計算対象となる「所得」を医療費控除によって減らすことができます。
医療費控除の対象となるセラミック治療とは
ここからは医療費控除の対象に「ならない」セラミック治療と「なる」セラミック治療の違いについて解説していきます。
審美目的の場合|対象外
歯の白さや形、歯並びの美しさを整えるため等にかかった治療費は医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除になる医療費とは、「治療のための診察・処方・購入費用」を指します。
そのため、歯の治療のためではなく歯を美しく保つための審美目的の受診は医療費控除には含まれないため注意が必要です。
治療目的の場合|対象
虫歯治療や事故などで欠けたり割れたりした歯の機能回復にかかった治療費は医療費控除の対象となります。
ただし、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされているため、あまりにも高額な歯科治療の場合は対象にならないケースもあるため中外必要です。
医療費の控除額の具体的な計算方法
次に、医療費控除の具体的な金額について、例を用いながら計算してみたいと思います。
医療費控除の金額は、「総所得金額が200万円以上か、200万円未満か」によって計算方法が異なりますので、ご自身の総所得金額をある程度計算してみると、シミュレーションが可能となっています。
総所得金額等が200万円以上の方
総所得金額が200万円以上の方の医療費控除の額の計算方法は下記の通りです。
※保険金等で補填された金額は医療費控除の対象にはなりません。
次に、例を用いて実際に医療費控除で還付される所得税について見てみましょう。
例1
- 総所得金額が300万円
- かかった医療費30万円(実際に支払った金額)
- 5万円(保険金)
医療費控除の額=30万円-5万円-10万円=15万円
課税される所得金額=総所得金額300万円-15万円=285万円
※285万円の所得税率は10%
還付される所得税の金額は、医療費控除の金額×所得税率で計算できます。
還付される所得税の額=15万円×10%=15,000円

ちなみに医療費控除の額は最高200万円までとなっています。
総所得金額等が200万円未満の方
次に、総所得金額が200万円未満のケースについて見ていきます。この場合の医療費控除の額の計算方法は下記の通りです。
例2
- 総所得金額が100万円
- かかった医療費30万円(実際に支払った金額)
- 5万円(保険金)
この場合は、実際に支払った金額や保険金の額は関係なく、総所得金額の5%が医療費控除の額となります。
100万円(総所得金額等)×5%=5万円(医療費控除の額)
課税される所得金額=総所得金額150万円-5万円=145万円
※145万円の所得税率は5%
還付される所得税の金額は、医療費控除の金額×所得税率で計算できます。
還付される所得税の額=5万円×5%=2,500円
※民間の医療保険の保険金は保険金等で補填された金額の計算には入りません。
※保険金は対象の医療ごとです。他の医療に補填することはできません。
所得が200万円未満の場合の医療費控除については、より詳しく解説した関連記事があります。よろしければそちらもご覧になってみてください。
医療費控除の申請方法は?
医療費控除の申請は年末調整ではできないため、確定申告をする必要があります。
会社員やパート・アルバイトの方が確定申告をするためには源泉徴収票が必要ですので、年末調整終了後に会社から受け取った源泉徴収票と支払った医療費の明細を準備して確定申告をしましょう。
医療費控除の注意点
医療費控除の申告をしたい場合は、医療費控除の集計対象になる期間や申告の期限に注意しましょう。
まず集計対象になる期間についてですが、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。
過年度に支払った医療費は対象になりませんので注意が必要です。

対象になる医療費は、請求が来たタイミングではなく、「実際に支払ったタイミング」です。そのため、たとえ過去分だったとしても2026年に支払った医療費は2026年の確定申告で申告します。
また、確定申告の申告期限期限についても注意が必要です。
2026年の確定申告の申告・納税期限は2027年2月16日~3月15日となっているため、この期間内に申告を済ませるように気をつけましょう。(所得税の還付を受ける場合はこの期間より前に申告することもできます)
まとめ

いかがだったでしょうか。
最後にこの記事の内容についてまとめたいと思います。
- 審美目的のセラミック治療は医療費控除の対象にはならない
- 歯の治療目的の場合は医療費控除の対象になる
- 一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額は医療費控除の対象にならない可能性がある
- 医療費控除は200万円が上限
- 総所得金額が200万円以上か200万円未満かによって医療費控除の計算方法が異なる
- 医療費控除は年末調整ではできないため、確定申告が必要
- 医療費の集計は1月1日~12月31日までの間で、実際に支払った年の医療費控除となる
- 確定申告の期限に注意して申告をする
確定申告の期限内に間に合うように、年末ごろから少しずつ準備を進められるといいですね。
佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。







